名古屋高等裁判所 平成元年(行コ)24号 判決 1990年7月25日
控訴人(原告) 稲垣襄
被控訴人(被告) 中根鎭夫 外一二名
主文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一 控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人らは、各自、岡崎市に対し、七億六〇〇〇万円とこれに対する被控訴人三島栄太郎及び同奥村昭司については昭和五六年五月一四日から支払ずみまで、その余の被控訴人らについては昭和五六年五月一三日から支払ずみまで各年五分の割合による金員の支払をせよ。訴訟費用は第一・二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決及び仮執行の宣言を求め、被控訴人らは主文同旨の判決を求めた。
二 当事者双方の主張及び立証は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決四枚目裏一〇行目の「また」から同五枚目表二行目の「よっても」までを「殊に、本件売買契約は、岡崎市が本件土地を公共用地取得に伴う代替地として取得する目的で締結したものであるから、土地収用法三条三二号、地価公示法九条に則り」と改める。
2 同七枚目表二行目及び同七行目の「最小」を「最少」と改める。
3 同一一行目の「多少の誤差」を「契約締結権者に許容されるべき裁量の範囲」と改める。
4 同一一枚目表一一行目の「目的」の次に「を」を加える。
5 同一二枚目裏一〇行目の「いい」から同一一行目末尾までを「いうと解すべきであって、この点の被控訴人らの主張は失当である。」と改める。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決一四枚目表二行目から三行目にかけての「一九億六二一五万二二〇五円」を「一九億六二二五万二二〇五円」と改める。
2 同一六枚目表一一行目の「本件土地は」から同裏三行目の「公示価格規準義務を負う」までを「本件土地の取得については、土地収用法三条三二号、地価公示法九条に則り岡崎市が公示価格規準義務を負う」と改める。
3 同一七枚目表六行目の「含まれないのであるから」を「同法三条の場合に含まれないことが明らかであるから」と改める。
4 同一八枚目裏二行目、同一九枚目表八行目、同一一行目及び同二〇枚目裏九行目の「最小」を「最少」と改める。
5 同二六枚目裏三行目の「沿線」の前に「バイパス」を、同二七枚目表一一行目の「幅員二〇メートルの」の次に「右県道に」をそれぞれ加える。
6 同三四枚目裏一行目の「考慮すると、」の次に「前記のとおり、本件建物等の除却費用を控除した価格が本件売買価格とされたことを考慮してもなお、」を加える。
二 よって、原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 野田宏 瀬戸正義 園部秀穗)